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コロンビア憲法裁、税令を無効とし、ギャンブル付加価値税の還付を命令

Caro Vallejo
執筆者 Caro Vallejo
翻訳者 Hanako Takagi

憲法裁判所は、コロンビアの2025年経済非常事態の下でギャンブルと酒類に課税を導入した2025年立法令第1474号を無効とした。同裁判所は、影響を受ける直接税について、申告、査定、徴収を行ってはならないと命じた。また、前払い済みの税額を返還し、間接税については支払いを証明できる者への還付ルールを整備するよう求めた。

裁判所の判断により非常事態下の課税措置の撤回を迫られる

憲法裁判所は、2025年立法令第1474号を違憲と判断した。この政令は、昨年末にコロンビア政府が発令した経済非常事態のもとで出されたもので、ギャンブルなどの活動に対する付加価値税の導入・変更をはじめ、歳入を確保し、非常事態に伴う支出を賄うための各種財政措置を盛り込んでいた。

しかし、この政令は憲法上の審査を通過できなかった。というのも、これらの措置が、非常権限の行使に不可欠な要件である「予見不能または突発的な事態への対応」を満たしていなかったためである。裁判所はすでに1月にその効力を暫定的に停止しており、今回これを法体系から排除する判断を下した。

コロンビアにおけるギャンブル付加価値税の還付ルール

今回の判断では、この政令が有効だった期間中に新設または変更された直接税について、コロンビアの国家税関税務局が申告、確定、徴収を行ってはならないと明記している。同局は、税務行政および税関管理を担う政府機関である。また、これらの項目に基づく前払い金は返還しなければならないとしている。

付加価値税のような間接税については、実際にその負担を負ったことを証明できる者に対して還付が認められる。判決の通知から30日以内に、国家税関税務局は既存の法的仕組みを実施するか、新たな仕組みを整備しなければならない。

さらに裁判所は、この政令が有効だった間に同政令に基づく税制上の恩恵を受けた納税者については、すでに確定した法的地位を維持するとした。これは、すでに取得された権利に影響を及ぼさないようにするためである。

ギャンブル業界への影響

この政令はギャンブル業界に対し、運任せのゲームに一時的な課徴金を課しており、導入当初から疑問や懸念を招いていた。今回の無効判断により、裁判所は政府に対し、この政令に基づいて行われた徴収を判決内容に従って覆すよう求めている。

もっとも、この判決は、短期間の有効期間中にすでに確定した内容までは変更しない。そのため事業者は、コロンビアにおけるギャンブル付加価値税の還付対象となるかを判断するため、自らの前払い額や実際に負担した税額を見直す必要がある。

国家税関税務局は、2026年判決C-079の適用範囲を分析し、この決定に伴って必要となる行政上および運用上の措置を実施すると表明した。この発表は、2026年4月15日に国家税関税務局の公式アカウント@DIANColombiaの投稿でも公表された。

企業と政府の義務

この分野の企業は今後、還付請求のために支払いの記録を整備する必要がある。とりわけ間接税については、実際に自らが負担したことを証明しなければならない。国家税関税務局には、還付手続きを可能にする、または調整するための30日間が与えられている。

今回の判決はまた、非常事態を支える財政的基盤の一つにも影響を及ぼし、ギャンブル、酒類、富裕税関連の徴収の見直しを求めるものとなっている。一方で、すでに付与された恩恵は維持されるため、過去の一定の取引については安定性が確保される。

今後は国家税関当局からさらなる説明が出される見込みであり、そこでは還付可能額や、これらの一時税の実務上の終結方法が定められることになる。

この記事は2026年4月15日にスペイン語で最初に公開された。

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